議案情報

令和3年6月16日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 204回 提出番号 23

 

提出日 令和3年5月31日
衆議院から受領/提出日 令和3年6月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 馳浩君 外7名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月7日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年6月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月1日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月16日
法律番号 75

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(衆第二三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約(第百五号)を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律の規定中、懲役刑を禁錮刑に改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、次に掲げる法律の規定中の懲役刑について、これを禁錮刑に改める。
 1 政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑
  イ 国家公務員法第百十条第一項第十九号
  ロ 自衛隊法第百十九条第一項第一号
 2 業務を行わないことに対する罰則その他の労働規律の手段としての懲役刑
  イ 船員法第百二十八条第四号
  ロ 郵便法第七十九条第一項
  ハ 郵便物運送委託法第十九条
  ニ 熱供給事業法第三十四条第三項
  ホ 電気通信事業法第百七十八条及び第百八十条第二項
  ヘ 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第六十五条
 3 争議行為のあおり等に係る罰則としての懲役刑
  イ 国家公務員法第百十条第一項第十七号
  ロ 地方公務員法第六十一条第四号
二、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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