議案情報

令和3年6月4日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 58

 

提出日 令和3年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月24日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和3年5月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月11日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和3年5月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月4日
法律番号 55

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定
 主務大臣は、農林中央金庫について農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)による資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下「特定認定」という。)を行うことができることとする。
二、農林中央金庫に対する機構による監視等
 主務大臣は、特定認定を行ったときは、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の機構による監視をされる者として指定するものとし、機構は、裁判所の許可を得て、当該指定に係る農林中央金庫の役員等の解任及び選任を行うことができること等とする。
三、農林中央金庫に対する資金の貸付け及び優先出資の引受け等
機構は、特定認定に係る農林中央金庫に対する資金の貸付け等を行う旨の決定をすることができることとし、主務大臣は、機構による特定認定に係る農林中央金庫の優先出資の引受け等について、その経営の合理化のための方策の実行が見込まれる等の場合に、これを行うべき旨の決定をするものとする。
四、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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