令和3年4月28日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 令和3年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月7日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和3年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和3年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年4月28日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対し、その土地(建物の存する土地であるもの等を除く。)の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる。 二、法務大臣は、一の承認の対象となる土地が、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 三、法務大臣は、一の承認に係る審査をするため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができるとともに、調査権限に関する規定を設ける。 四、法務大臣が一の承認をした後に、承認申請者が、偽りその他不正の手段によって承認を受けたことが判明した場合における承認の取消しに関する規定を設けるとともに、その承認の時において対象土地が、二の土地に該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合における承認申請者の国に対する損害賠償責任に関する規定を設ける。 五、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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