議案情報

令和3年6月16日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 54

 

提出日 令和3年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月21日
付託委員会等 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和3年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月22日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和3年5月14日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月18日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月16日
法律番号 72

 

議案要旨
(地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、特定商取引に関する法律の一部改正
 1 販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。また、申込者等が、契約の申込みの撤回等を、書面により行うことに加え、電磁的記録により行うこともできるものとする。
 2 通信販売における契約の申込みに係る書面等において、不実の表示や、人を誤認させるような表示を禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定める。
 3 売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができる期間を撤廃する。
二、特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正
 1 法律の題名を「預託等取引に関する法律」に改め、全ての物品を規制の対象とする。
 2 内閣総理大臣の確認を受けた場合を除き、預託等取引業者による物品等の売買契約及び当該物品等を対象とする預託等取引契約について、その勧誘等及び締結又は更新を禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定める。
三、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正
  内閣総理大臣は、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律又は預託等取引に関する法律に基づく処分に関して作成した書類を提供することができる。
四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、当該記録による通知を発した時とすること、販売業者等が契約書面等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする規定について、施行期日を一年延期するとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等を内容とする修正が行われた。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
衆議院消費者問題に関する特別委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。