令和3年5月26日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 令和3年2月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和3年4月9日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月5日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年5月26日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(先議)要旨 本法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、規制対象行為の拡大 1 次に掲げる行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とする。 イ 相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押し掛け、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為 ロ 拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為 2 次に掲げる行為を「位置情報無承諾取得等」として、規制の対象とする。 イ 相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(ロの行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を一定の方法により取得する行為 ロ 相手方の承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為 二、禁止命令等に係る書類の送達 禁止命令等は、書類を送達して行う。その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、一の2及び二の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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