令和3年6月16日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 令和3年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和3年4月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年6月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月16日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備 引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るもの(以下「クロスボウ」という。)について、所持の禁止の対象とすることとする。 二、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備 1 標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、その所持について、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととする。 2 クロスボウの所持の許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとする。 3 所持許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がない場合における携帯又は運搬を禁止し、所持許可に係る用途に供する場合を除いてはクロスボウを発射してはならないこととする。譲渡する場合における相手方の確認に関する規定を設けることとする。 三、クロスボウ射撃指導員に関する規定の整備 都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとする。 四、その他の規定の整備 罰則に関する規定その他所要の規定を整備することとする。 五、施行期日等 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間について、この法律の施行の際現にクロスボウを所持している者等に関する経過措置を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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