令和3年5月19日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 令和3年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年4月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年5月19日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度を含め、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずる。 二、国家資格に関する事務等における個人番号の利用及び情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間における特定個人情報の提供を可能とする。 三、地方公共団体が指定した郵便局における個人番号カードの電子証明書の発行・更新、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずる。 四、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置等を行うこととする。 五、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする。 六、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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