令和3年6月11日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 令和3年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和3年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和3年5月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月11日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、後期高齢者医療の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の負担割合について、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合(現役並み所得として当該政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合を除く。)は、その負担割合を百分の二十とする。 二、健康保険法等における傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えない期間支給することとされているところ、その支給を始めた日から通算して一年六月間支給するものとする。 三、育児休業等をしている被保険者の健康保険料等について、育児休業等を開始した日と終了する日の翌日が同一の月に属し、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除する。また、育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除する。 四、市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、未就学児である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課等に基づき被保険者に係る国民健康保険料等につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。また、国は、政令で定めるところにより、当該繰入金の二分の一に相当する額を負担し、都道府県は、政令で定めるところにより、当該繰入金の四分の一に相当する額を負担する。 五、保険者は、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し等を提供するよう求めることができる。 六、生活保護の被保護者は、医療の給付のうち指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、当該医療機関から、電子資格確認等により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるものとする。 七、この法律は、一部を除き、令和四年一月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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