令和3年2月4日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 令和3年1月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年2月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年2月2日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年2月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年2月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年1月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年2月1日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年2月1日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年2月3日 |
法律番号 | 5 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正 1 特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域におけるまん延を防止するため、「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、正当な理由がなく要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。 2 新型インフルエンザ等緊急事態において、正当な理由がなく施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。 3 国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関等に対する支援等の措置を講じ、国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置等を講ずるものとする。 二、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正 1 新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付ける。 2 厚生労働大臣及び地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について規定を整備する。 3 厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者又は検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めることができる。正当な理由がなく協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができる。 4 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の患者等に対して宿泊療養又は自宅待機その他の感染防止に必要な協力を求めることができる。 5 入院先から逃げた場合若しくは正当な理由がなく入院措置に応じない場合又は正当な理由がなく積極的疫学調査に応じない等の場合の過料を設ける。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、一の1及び2について過料の額を引き下げること、二の5について刑事罰(懲役又は罰金)から行政罰(過料)にすること等を内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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