令和3年2月3日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 令和3年1月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年1月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年1月28日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和3年1月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年1月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年1月25日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和3年1月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年1月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年2月3日 |
法律番号 | 2 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の大学の研究環境の整備を進めるため、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)に新たな業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の業務に、国立大学法人から寄託された業務上の余裕金の運用の業務(以下「寄託金運用業務」という。)並びに国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関し大学に対して行う助成の業務(以下「助成業務」という。)を追加する。 二、機構が、政府出資、財政融資資金借入、民間からの長期借入、機構債券の発行、大学からの資金拠出等により資金を調達するために必要な措置を講じる。 三、資金運用については、金融商品取引業者との投資一任契約を活用した信託などの方法により安全かつ効率的に行うこと等を規定する。 四、助成業務に係る資金の運用に当たり、文部科学大臣は運用資産の構成の目標、資金の調達等に関する基本指針を定めて機構に示し、これに基づき機構は運用の基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならないこと等を定める。 五、機構に、役員として、資金運用を担当する理事一人を置く。同理事は、経済、金融、資産運用等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。 六、機構に、資金運用の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。同委員会は、運用・監視委員五人以内をもって組織し、同委員は、経済、金融、資産運用等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。 七、寄託金運用業務及び助成業務について、利益及び損失の処理の特例を設ける。 八、運用される財政融資資金は、令和五十二年度までの間に償還する。 九、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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