令和2年7月1日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和2年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年5月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和2年6月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月3日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和2年5月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月26日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とスウェーデンとの間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、二〇一一年(平成二十三年)十月に両国政府間で協定の締結交渉を開始した結果、二〇一九年(平成三十一年)四月十一日にストックホルムにおいて署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十九箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、我が国については、国民年金及び厚生年金保険について適用し、また、スウェーデンについては、疾病補償及び活動補償、所得に基づく老齢年金及び保証年金、遺族年金及び遺児手当に関する法令並びにこれらの法令に係る社会保障の保険料に関する法令について適用する。 二、年金制度への強制加入に関しては、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。ただし、被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用する。 三、一方の締約国の年金の給付を受ける権利を確立するため、他方の締約国の法令による保険期間を考慮することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは必要な期間の要件を満たさない場合においても給付を受ける権利を取得できるようにする。なお、給付額の計算に際しては、それぞれの国内法令の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給する。 四、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。 |
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