令和2年4月3日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 養豚農業振興法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 令和2年3月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年3月19日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月23日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和2年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(養豚農業振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年3月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年4月3日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
養豚農業振興法の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和 1 法律の目的及び基本方針に定める事項に、「豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加することとする。 2 国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。 3 国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めることとする。 二、国内由来飼料の安全性の確保への配慮 国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、これを講ずるよう努めることとする。 三、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護 安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として、「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加することとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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