令和2年3月24日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和2年1月28日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年1月28日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年1月30日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和2年1月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年1月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年1月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年2月5日 |
法律番号 | 2 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を変更するとともに、当分の間の措置として、アフリカ豚熱に係る予防的殺処分を行うことができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更 「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変更することとする。 二、アフリカ豚熱に関する特例 1 アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合において、第三章の規定並びに2のイ及びロにより講じられる措置のみによってはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、やむを得ないと認めるときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜を殺す必要がある地域及びその家畜を指定することができることとする。 2 家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止 イ 家畜等の移動の制限、家畜の放牧等の制限、消毒、通行の制限及び遮断その他の家畜伝染病のまん延の防止のための措置について、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても講ずることができることとする。 ロ 飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令について、当分の間、家畜におけるアフリカ豚熱のまん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を防止するため必要がある場合においても行うことができるようにすることとする。 ハ イの通行の制限若しくは遮断又はロの命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処することとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、二の2のハは、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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