令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 令和2年6月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年6月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年6月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年6月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年6月12日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、新型コロナウイルス感染症等が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法の特例等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、雇用保険の受給資格者のうち一定の者については、公共職業安定所長が、新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況等の事情を勘案し、所定の基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 二、政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させている期間について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険の被保険者に対して、雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができ、賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができる。 三、国庫は、経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、予算で定めるところにより、令和二年度及び令和三年度における求職者給付等に要する費用の一部を負担することができる。 四、国庫は、令和二年度及び令和三年度における新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用調整助成金等を支給する事業に要する費用の一部を負担するものとし、国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする。 五、令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積立金は、育児休業給付費又は雇用安定事業費(雇用調整助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。 六、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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