議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 57

 

提出日 令和2年6月8日
衆議院から受領/提出日 令和2年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月12日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和2年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月8日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和2年6月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年6月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年6月19日
法律番号 57

 

議案要旨
(内閣委員会)
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近の地域経済をめぐる状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化を引き続き図るため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の期限を延長しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、再生支援決定等の期限の延長
 再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限(平成三十三年三月三十一日)を令和八年三月三十一日に延長する。
二、業務の完了期限の延長
 一の決定に係る業務及び特定専門家派遣決定に係る業務について、完了するよう努めなければならない期限(平成三十八年三月三十一日)を令和十三年三月三十一日に延長する。
三、その他
その他所要の規定を整理する。
四、施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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