議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 大気汚染防止法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 51

 

提出日 令和2年3月10日
衆議院から受領/提出日 令和2年5月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月20日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和2年5月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年5月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年4月6日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和2年5月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年5月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年6月5日
法律番号 39

 

議案要旨
(環境委員会)
大気汚染防止法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成二十六年に施行された改正大気汚染防止法附則に定める施行状況の検討により判明した課題等に対応するため、建築物の解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、現行において規制対象外である石綿含有成形板を含む、全ての石綿含有建材を規制の対象とするための規定の整備を行う。
二、不適切な解体等工事前の建築物の調査を防止するため、当該調査の方法を定めるとともに、元請業者に対し、石綿含有建材の有無にかかわらず当該調査結果を都道府県知事に報告し、また、当該調査に関する記録を作成・保存することを義務付ける。
三、吹付け石綿等が使用されている建築物の解体等工事において、隔離等の飛散防止措置を講じずに除去した者等に対する直接罰を導入する。
四、不適切な除去等作業を防止するため、元請業者に対し、作業結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付ける。
五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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