議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 49

 

提出日 令和2年3月10日
衆議院から受領/提出日 令和2年5月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月27日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和2年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月14日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和2年5月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月12日
法律番号 48

 

議案要旨
(文教科学委員会)
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、インターネット上の著作権侵害等による被害の拡大を防止するための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、侵害著作物等に係るリンク等の提供により侵害著作物等の利用を容易にする行為であって、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等(以下「リーチサイト等」という。)において行う行為等を、著作権等を侵害する行為とみなす。
二、一の行為を行った者及びリーチサイト等を運営する者等について罰則を科す。
三、私的使用目的で行う録音及び録画以外の複製のうち、著作権(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物の利用に係る権利を除く。)を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(軽微なものを除く。)(以下「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行うものに、複製権が及ぶこととする。ただし、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。
四、三の複製権が及ぶ複製のうち、有償著作物の複製(以下「有償著作物特定侵害複製」という。)を、有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行う行為を継続的に又は反復して行った者について罰則を科す。
五、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用に関する権利制限規定について、著作権者等の許諾なく利用できる範囲を拡大する。
六、行政手続に係る権利制限規定の整備、著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入、著作権等侵害訴訟における証拠収集手続の強化、アクセスコントロール等に関する保護の強化及びプログラムの著作物に係る登録制度の整備を行う。
七、この法律は、一部の規定を除き、令和三年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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