議案情報

令和2年6月10日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 道路交通法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 38

 

提出日 令和2年3月3日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和2年4月3日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年3月30日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和2年4月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年4月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(道路交通法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月26日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和2年5月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年6月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月10日
法律番号 42

 

議案要旨
(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(先議)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備
1 七十五歳以上の者のうち一定の基準に該当するものは、運転免許証の更新を受けようとする場合には、運転技能検査を受けていなければならないこととするとともに、その結果が一定の水準に達しない者に対し、公安委員会は運転免許証の更新をしないことができることとする。
2 運転免許を受けた者は、公安委員会に対し、運転免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定するなど一定の条件を付すことを申請することができることとする。
二、運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備
 一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとする。特例により取得した免許を現に受けている者であって、若年運転者期間に自動車等の運転に関し道路交通法の規定等に違反する行為をし、一定の基準に該当することとなったものに対し、若年運転者講習の受講を義務付けるとともに、公安委員会は、講習の通知を受けた者が講習を受けないと認めるとき等は、その者が特例により受けている免許を取り消さなければならないこととする。
三、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備
 他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反行為をし、よって著しい交通の危険を生じさせた者に対する罰則を創設し、運転免許の取消しの対象に追加する。
四、その他の規定の整備
 乗合自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をする。
五、施行期日
 この法律は、三及び四を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。三については公布の日から起算して二十日を経過した日、四については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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