議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 36

 

提出日 令和2年3月3日
衆議院から受領/提出日 令和2年4月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年4月6日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和2年4月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年3月23日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和2年3月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年4月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年4月24日
法律番号 22

 

議案要旨
(農林水産委員会)
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、「不正競争」の定義
この法律において、「不正競争」とは、人を欺く等の行為により家畜遺伝資源を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)、不正取得行為等により取得した家畜遺伝資源を使用する等の行為、不正取得行為等が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得する等の行為、不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、契約により明示された制限を超えて家畜遺伝資源を使用する等の行為をいうこととする。
二、差止請求、損害賠償
1 差止請求権
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができることとする。
2 損害賠償
不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとする。
三、罰則
不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺く等の行為により、家畜遺伝資源を取得した場合等には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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