議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 21

 

提出日 令和2年2月7日
衆議院から受領/提出日 令和2年5月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月27日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和2年6月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月12日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和2年5月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年5月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年6月10日
法律番号 43

 

議案要旨
(国土交通委員会)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図ることを目的としており、その主な内容は次のとおりである。
一 市町村は、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、滞在の快適性等の向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域を都市再生整備計画に記載することができることとするとともに、公園施設設置管理協定に基づき、公園管理者は、同区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるものの設置等について許可の申請があった場合においては、許可を与えなければならないこととする。
二 都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に一定規模以上の路外駐車場の設置等をしようとする者は、やむを得ない場合を除き、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならないものとすることとする。
三 エリア価値の向上に資する民間都市開発プロジェクトについて、国土交通大臣の認定を申請することができる期限を令和八年度末まで延長することとする。
四 立地適正化計画の居住誘導区域内において、病院、店舗等の都市の居住者の日常生活に必要な施設について用途制限の緩和等を行うこととする。
五 立地適正化計画の記載事項として、市町村による居住誘導区域内の防災対策及び安全確保策を定めた防災指針に関する事項を追加することとする。
六 市町村は、立地適正化計画において防災指針に即して、居住誘導区域外で災害の発生のおそれのある区域から居住誘導区域内で災害の防止等を図るための措置が講じられた区域への住宅等の移転等に係る促進事業を行おうとするときは、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成することができることとする。
七 開発許可の基準として、自己業務用の建築物に係る開発行為については、災害危険区域等の土地の区域を含まないものとするとともに、都道府県が条例で市街化調整区域において開発許可を行い得る区域等を定める際に基準とすべき政令は、災害の防止等の事情を考慮して定めることとする。
八 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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