議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電波法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 16

 

提出日 令和2年2月7日
衆議院から受領/提出日 令和2年4月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年4月13日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年4月1日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年4月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年4月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年4月24日
法律番号 23

 

議案要旨
(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、電波有効利用促進センターの業務の追加
電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加する。
二、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加
特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加する。
三、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備
電波法に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造又は改造された無線設備が、他の無線局に対して妨害を与えた場合に加え、妨害を与えるおそれがあると認められるときも、総務大臣が、その無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して勧告を行うことができる等の規定を整備する。
四、衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長
衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成三十二年三月末までとされている期限を令和四年三月末まで延長する。
五、施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長は公布の日から、電波有効利用促進センターの業務の追加は令和三年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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