令和元年12月16日現在
第200回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
---|---|---|---|
種別 | 条約 | ||
提出回次 | 200回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和元年10月15日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和元年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和元年11月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和元年12月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和元年12月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和元年10月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和元年11月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和元年11月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 二〇一八年(平成三十年)九月の日米首脳会談における日米共同声明を踏まえ、我が国及びアメリカ合衆国は、二〇一九年(平成三十一年)四月に行われた第一回閣僚協議において、デジタル貿易協定の締結に向けた交渉を開始することについて一致した。これを受け、両国間で交渉が行われた結果、二〇一九年(令和元年)十月七日にワシントンにおいて、この協定の署名が行われた。 この協定は、前文、本文二十二箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、締約国が採用し、又は維持する措置であって、電子的手段による貿易に影響を及ぼすものについて適用する。 二、いずれの締約国も、一方の締約国の者と他方の締約国の者との間の電子的な送信に対して関税を課してはならない。 三、いずれの一方の締約国も、他方の締約国の領域において創作等されたデジタル・プロダクトに対し、他の同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与えてはならない。 四、締約国は、自国の法令に別段の定めがある場合を除くほか、署名が電子的な形式によるものであることのみを理由として当該署名の法的な有効性を否定してはならない。 五、いずれの締約国も、情報の電子的手段による国境を越える移転が対象者の事業の実施のために行われる場合には、当該移転を禁止し、又は制限してはならない。 六、いずれの締約国も、自国の領域において事業を実施するための条件として、対象者に対し、当該領域においてコンピュータ関連設備を利用し、又は設置することを要求してはならない。 七、いずれの締約国も、対象金融サービス提供者が当該締約国の領域外において利用等する金融サービスのコンピュータ関連設備において処理される情報等に対し、当該締約国の金融規制当局による迅速、直接的、完全及び継続的なアクセスを認められる場合には、対象金融サービス提供者に対し、当該締約国の領域において事業を実施するための条件として、当該領域においてコンピュータ関連設備を利用等することを要求してはならない。 八、各締約国は、オンライン上の商業活動を行う消費者に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある詐欺的又は欺まん的な商業活動を禁止するため、消費者の保護に関する法律を制定し、又は維持する。 九、各締約国は、デジタル貿易の利用者の個人情報の保護について定める法的枠組みを採用し、又は維持する。 十、いずれの一方の締約国も、他方の締約国の者が所有するソフトウェアの一方の締約国の領域における輸入等の条件として、当該ソフトウェアのソース・コードの移転等又は当該ソース・コードにおいて表現されるアルゴリズムの移転等を要求してはならない。 十一、いずれの締約国も、コンピュータを利用した双方向サービスによって保存等される情報に関連する損害についての責任を決定するに当たり、当該コンピュータを利用した双方向サービスの提供者又は利用者を情報コンテンツ・プロバイダとして取り扱う措置を採用し、又は維持してはならない。 十二、いずれの締約国も、暗号法を使用する情報通信技術産品の製造等の条件として、当該情報通信技術産品の製造者等に対し、暗号法に関連する財産的価値を有する情報を当該締約国に移転すること等を要求してはならない。 十三、この協定は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |