令和元年11月22日現在
第200回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 200回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 令和元年11月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年11月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年11月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年11月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年11月22日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 前文に、ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない旨を追加する。 二 趣旨、基本理念、国及び地方公共団体の責務、関係者の意見の反映のための措置並びに名誉の回復の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を追加する。 三 何人も、ハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないものとする。 四 国及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。 五 国は、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 六 国立ハンセン病療養所医師等は、所外診療を行おうとする場合において、当該所外診療を行うことが、その正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合又は報酬を得て、行うこととなる場合のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の承認を受けることができることとし、当該承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設けることとする。 七 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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