議案情報

令和元年12月11日現在 

第200回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 200回 提出番号 14

 

提出日 令和元年10月18日
衆議院から受領/提出日 令和元年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月22日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和元年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年12月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月7日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和元年11月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年12月11日
法律番号 72

 

議案要旨
(文教科学委員会)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため、教育職員について一年単位の変形労働時間制を条例により実施できるようにするとともに、文部科学大臣が教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針を策定及び公表することとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、教育職員への一年単位の変形労働時間制に関する労働基準法の規定の適用
公立の義務教育諸学校等の教育職員について、一年単位の変形労働時間制を条例により実施できるよう、地方公務員法により適用除外とされている労働基準法の規定の適用について、必要な読替え規定を定める。
二、教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等
1 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針を定める。
2 文部科学大臣は、1の指針を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく公表しなければならない。
三、施行期日等
1 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、三の2については公布の日から、二については令和二年四月一日から施行する。
2 この法律の施行に関し必要な準備行為を定める。
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議案等のファイル
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