議案情報

令和元年5月15日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 198回 提出番号 5

 

提出日 平成31年2月22日
衆議院から受領/提出日 平成31年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月8日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和元年5月14日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月15日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月11日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成31年4月17日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年4月23日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨
この条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであり、二〇〇七年(平成十九年)五月に国際海事機関(IMO)の主催によりナイロビで開催された国際会議において採択され、二〇一五年(平成二十七年)四月十四日に発効した。
 この条約は、前文、本文二十一箇条、末文及び一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、条約水域(締約国の排他的経済水域)における難破物について適用する。なお、締約国がこの条約を自国の領域(領海を含む。)内に存在する難破物について適用することを通告した場合には、条約水域には、当該締約国の領域を含む。
二、締約国は、条約水域において危険をもたらす難破物の除去に関し、この条約に従って措置をとることができる。ただし、この条約は、油による汚染を伴う事故の場合における公海上の措置に関する国際条約等に基づいてとられる措置等については、適用しない。
三、締約国は、難破物をもたらした海難に自国を旗国とする船舶が関与した場合には、当該船舶の船長及び運航者に対し、被影響国(難破物が自国の条約水域に存在する国)に遅滞なく報告することを要求する。
四、締約国は、自国の条約水域に存在する難破物が危険をもたらすと決定する場合には、その標示のために全ての合理的な措置がとられることを確保するとともに、当該難破物の除去を円滑にするため、船舶の登録国等と協議の上、登録所有者が難破物を除去しなければならない合理的な期限の設定及び通知等、この条約に定める措置をとる。また、自国の登録所有者による保険等保証についての証拠の提出及び難破物の除去を確保するため、自国の国内法令に基づいて適当な措置をとる。
五、登録所有者は、難破物を生じさせた海難が戦争等によってもたらされたこと等を証明しない限り、難破物の位置を特定し、並びに難破物を標示し、及び除去するための費用について責任を負う。ただし、この条約のいかなる規定も、登録所有者が適用可能な国内の又は国際的な制度に基づいて責任を制限する権利に影響を及ぼすものではない。なお、登録所有者は、難破物の除去に関係する費用についての責任が、適用可能であり、かつ、効力を有する関連条約等と抵触する場合には、その抵触する限度において、当該費用についてこの条約に基づく責任を負わない。
六、締約国を旗国とする総トン数三百トン以上の船舶の登録所有者は、責任の制限に関する適用可能な国内の又は国際的な制度に基づく責任の限度額に等しい額においてこの条約に基づく責任を担保するため、保険等保証を維持しなければならない。
七、締約国は、保険等保証が効力を有していることを証明する証明書の発給要件及び効力要件を定め、要件を満たす船舶に対して証明書を発給する。
八、この条約に基づいて生ずる費用の請求は、保険者等に対して直接に提起することができる。
九、締約国は、自国を旗国とする総トン数三百トン以上の船舶については、証明書が発給されていない限り、いかなる時にも運航を認めてはならない。
十、各締約国は、自国の領域内の港等の入出港船舶であって総トン数が三百トン以上のものにつき、自国の国内法令により、保険等保証が効力を有していることを確保する。
十一、この条約は、効力発生の要件が満たされた後にこの条約を批准し、受諾し、若しくは承認し、又はこの条約に加入する国については、当該国が該当する文書を寄託した日の後三箇月で効力を生ずる。
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