議案情報

令和元年6月5日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 198回 提出番号 3

 

提出日 平成31年2月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 藤巻健史君
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月19日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和元年6月3日
議決・継続結果 否決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年6月5日
議決 否決
採決態様 少数
採決方法 押しボタン(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(議院運営委員会)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(藤巻健史君発議)(参第三号)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、議長、副議長及び議員の受ける歳費については、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「歳費法」という。)第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、歳費月額から、歳費月額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
二、議長、副議長及び議員の受ける期末手当については、歳費法第十一条の二第二項及び第十一条の四の規定にかかわらず、一の適用がある間、議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
三、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
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議案等のファイル
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