議案情報

令和元年5月31日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 食品ロスの削減の推進に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 198回 提出番号 8

 

提出日 令和元年5月14日
衆議院から受領/提出日 令和元年5月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 消費者問題に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月21日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和元年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(食品ロスの削減の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年5月31日
法律番号 19

 

議案要旨
(消費者問題に関する特別委員会)
食品ロスの削減の推進に関する法律案(衆第八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、総則
1 この法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とする。この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。
2 国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。
4 国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
二、基本方針等
  政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下「都道府県食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。市町村は、基本方針(都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画)を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。
三、基本的施策
1 国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者をいう。)及び農林漁業者等の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとするとともに、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。
5 国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとする。国は、当該活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとする。
四、内閣府に、特別の機関として、基本方針の案の作成等の事務をつかさどる食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。会議の会長は、内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣(消費者及び食品安全)をもって充て、委員は、農林水産大臣等の関係大臣及び有識者をもって充てる。
五、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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