議案情報

令和元年6月5日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 56

 

提出日 平成31年3月19日
衆議院から受領/提出日 令和元年5月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月22日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和元年5月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月9日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和元年5月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年6月5日
法律番号 25

 

議案要旨
(環境委員会)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、フロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、第一種特定製品に充填されているフロン類を回収せずに当該第一種特定製品の廃棄等を行った者に係る直接罰の規定を設ける。
二、建築物又は工作物の解体工事に際して特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の有無の確認及び書面での説明について、その書面の保存を義務付ける。
三、第一種特定製品の廃棄等に際して、フロン類の回収を証明する書面を第一種特定製品引取等実施者へ交付することを義務付けるとともに、当該書面が交付されない第一種特定製品の引取り等を禁止する。
四、都道府県知事による立入検査の対象に特定解体工事元請業者の事務所等を追加するなど、都道府県の監督権限を拡充する。
五、都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会を組織できるものとする。
六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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