議案情報

令和元年6月12日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 52

 

提出日 平成31年3月15日
衆議院から受領/提出日 令和元年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月29日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和元年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月16日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和元年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年6月12日
法律番号 30

 

議案要旨
(国土交通委員会)
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設業者の経営の向上及び建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項への工期の確保に関する事項の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 建設業法の一部改正
1 建設業の許可基準のうち、五年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めることとする。
2 建設業の譲渡等を行おうとする場合において、あらかじめ国土交通大臣等の認可を受けたときは、譲受人等は、譲渡等の日をもって当該建設業の許可を受けた地位を承継するとともに、建設業者が死亡した場合において、国土交通大臣等の認可を受けたときは、相続人は、当該建設業の許可を受けた地位を承継することとする。
3 注文者は、著しく短い工期による建設工事の請負契約を締結してはならないこととするとともに、発注者がこれに違反した場合において、国土交通大臣等は、当該発注者に対して勧告することができることとし、勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとする。
4 元請負人は、自らの違反行為について、下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないこととする。
5 工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者を補佐する者を置く場合においては、当該監理技術者は専任であることを要しないこととする。
6 特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないこととする。
7 建設業者団体は、災害復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るため、建設業者及び関係機関との連絡調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。
8 国土交通大臣等は、建設資材の不具合に起因して施工不良等の違反行為が生じた場合に、建設資材製造業者等に対して、違反行為の再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができることとするとともに、勧告に従わないときは、その旨を公表し、又は措置を命ずることができることとする。
9 請負契約書の記載事項への休日等に関する事項の追加、工期等に影響を及ぼす事象に関する注文者の情報提供義務、労務費の現金支払についての元請人の配慮義務、知識及び技術又は技能向上に向けた建設工事従事者の努力義務、技術検定制度の見直し、中央建設業審議会による工期に関する基準の作成、標識の掲示義務の緩和等に関して、所要の規定の整備を行うこととする。
二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正
1 各省各庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が著しく短い工期で建設工事の下請契約を締結していると疑うに足りる事実があるときは、国土交通大臣等に対し、その事実を通知しなければならないこととする。
2 公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項に、公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工時期の平準化を図るための方策に関する事項を追加することとする。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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