議案情報

令和元年6月5日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 道路交通法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 41

 

提出日 平成31年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成31年4月12日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月8日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成31年4月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成31年4月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(道路交通法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月21日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和元年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年6月5日
法律番号 20

 

議案要旨
(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(先議)要旨
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備
1 自動運行装置の定義等に関する規定の整備
自動運行装置の定義を規定するとともに、同装置を使用して自動車を用いる行為は運転に含まれる旨規定する。
2 作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備
イ 自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、道路運送車両法に規定することとなる作動状態記録装置により作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
ロ 自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
ハ 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両の運転者に対し、作動状態記録装置により記録された記録の提示を求めることができる。
3 自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務に関する規定の整備
イ 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法に規定することとなる国土交通大臣が付する条件をいう。)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
ロ 自動運行装置を使用して自動車を運転する運転者が、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさなくなった場合等において、直ちに、そのことを認知するとともに当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあるなどのときは、当該運転者については、携帯電話使用等の禁止の規定は、適用しない。
二、携帯電話使用等対策の推進に関する規定の整備
1 携帯電話使用等に関する罰則及び反則金の限度額の引上げ
イ 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転する場合において、携帯電話使用等の行為をした者に対する罰則及び同行為に対する反則金の限度額を引き上げる。
ロ 自動車等を運転する場合において、携帯電話使用等によって道路における交通の危険を生じさせる行為をした者に対する罰則を引き上げるとともに、同行為を交通反則通告制度の対象となる反則行為から除外する。
2 免許の効力の仮停止に関する規定の整備
1ロの行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とする。
三、その他
1 自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定の整備
小児用の車及び軽車両のうち原動機を用いるものを自動車から除外する等、自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定を見直す。
2 運転免許証の再交付申請に関する規定の整備
運転免許を受けた者が公安委員会に運転免許証の再交付を申請することができる場合に、運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき等を加える。
3 運転経歴証明書に関する規定の整備
申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った公安委員会からその者の住所地を管轄する公安委員会に改める。運転免許証の更新を受けなかった者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請することができる。
四、施行期日
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第   号)の施行の日から施行する。ただし、二及び三については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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