令和元年5月24日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路運送車両法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成31年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月13日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(道路運送車両法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年5月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月24日 |
法律番号 | 14 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路運送車両法の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の自動車技術の進展に鑑み、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、一定の条件の下で自動車を自動的に運行させることができる装置を保安基準の対象装置として追加するとともに、当該装置に組み込まれたプログラム等の改変による自動車の改造に係る行為についての許可制度を創設するほか、自動車検査証の電子化、自動車の型式指定制度に係る是正命令の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣は、型式指定制度に係る国土交通省令の規定に違反している自動車製作者等に対し、是正命令又は型式指定の効力停止を行うことができることとする。 二 一の是正命令又は型式指定の効力停止を行うために国土交通大臣が行う報告徴収又は立入検査において、虚偽の報告をした者、検査を忌避した者等に対する罰則を強化することとする。 三 保安基準の対象装置に、一定の条件の下で自動車を自動的に運行させることができる「自動運行装置」を追加することとする。 四 「分解整備」の範囲について、原動機、動力伝達装置等の対象装置を取り外して行う自動車の整備等に限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備等に拡大するとともに、名称を「特定整備」に改めることとするほか、自動車特定整備事業を経営しようとする者は、当該事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならないこととする。 五 自動車製作者等は、四の自動車特定整備事業の認証を受けた者等に対し、点検及び整備をするに当たって必要となる自動車の型式に固有の技術情報を提供しなければならないこととする。 六 自動車の電子的な検査の導入に伴い、当該検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に行わせることとする。 七 自動運行装置等に組み込まれたプログラム等の改変による自動車の改造を電気通信回線の使用によりする行為等に係る許可制度を創設するとともに、許可に関する事務のうち技術的な審査を機構に行わせるものとする。 八 自動車検査証は、電子的方法等により記録されたカードとするとともに、特定の自動車を識別して行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者等が、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区別された部分に、当該事務を処理するために必要な事項を記録して利用することができることとするほか、国土交通大臣は、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務等を一定の要件を備える者に委託することができることとする。 九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の改正は公布の日から、二の改正は公布の日から起算して二十日を経過した日から、七の改正は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、八の改正は公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日からそれぞれ施行することとする。 十 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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