議案情報

令和元年6月5日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 放送法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 36

 

提出日 平成31年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和元年5月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和元年5月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(放送法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和元年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年6月5日
法律番号 23

 

議案要旨
(総務委員会)
   放送法の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年における放送をめぐる視聴環境の変化及び日本放送協会(以下「協会」という。)に対する信頼確保の必要性に鑑み、協会のインターネット活用業務の対象を拡大するとともに、協会の適正な経営を確保するための制度を充実するほか、衛星基幹放送の業務の認定要件を追加する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、協会のインターネット活用業務の対象を拡大し、国内テレビ基幹放送の全ての放送番組の常時同時配信を実施することを可能とするとともに、インターネット活用業務が協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されることを確保するための規定を整備する。
二、協会の適正な経営を確保するため、協会及びそのグループの業務の適正を確保するための体制等に係る制度の充実を図るとともに、協会に関する基礎的な情報の提供等に係る制度を設けるほか、協会の中期経営計画に係る制度を設ける。
三、衛星基幹放送に係る周波数の有効利用を図るため、衛星基幹放送の業務の認定要件に、周波数の使用に関する基準に適合することを追加する。
四、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、衛星基幹放送に関する改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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