議案情報

令和元年5月17日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電気通信事業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 35

 

提出日 平成31年3月5日
衆議院から受領/提出日 平成31年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和元年5月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(電気通信事業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成31年4月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年4月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年5月17日
法律番号 5

 

議案要旨
(総務委員会)
   電気通信事業法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等を告げずに勧誘する行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、総務大臣は、電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして指定した移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該移動電気通信役務の利用者の総数に占めるその利用者の割合が一定の割合を超えないものを除く者を指定できることとし、指定された電気通信事業者は、移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、利用者に対し、当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等をしてはならないこととする。
二、電気通信事業者は、総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為をしてはならないこととする。
三、電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、その旨を総務大臣に届け出なければならないとするとともに、一及び二の電気通信事業者がしてはならない行為について、この届出をした者も同様にしてはならないこととする。
四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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