議案情報

令和元年6月12日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 31

 

提出日 平成31年2月26日
衆議院から受領/提出日 令和元年5月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月22日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和元年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年6月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月25日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和元年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年6月12日
法律番号 31

 

議案要旨
(農林水産委員会)
国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林が存在する国有林野の一定区域において、木材の需要者と連携する事業者が安定的に樹木の採取を行うことが可能となる権利を創設するとともに、森林所有者等と木材の需要者との連携により木材の安定供給を確保する取組に対する金融上の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国有林野の管理経営に関する法律の一部改正
1 樹木採取権の設定
 農林水産大臣は、民間事業者に2の樹木採取区において生育している樹木を採取する権利(以下「樹木採取権」という。)を設定することができることとする。
2 樹木採取区の指定
 農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であって、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであることその他の基準に該当するものを樹木採取区として指定することができることとする。
3 公募
 農林水産大臣は、2による指定をしたときは、樹木採取区の所在地及び面積、樹木採取権の存続期間、権利設定料の額等をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。
4 選定
 農林水産大臣は、樹木採取区において樹木採取権の設定を受けることを希望する旨の申請をした者(以下「申請者」という。)が、森林の経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有すると認められること、申請者が提示する樹木料(樹木採取区において採取される樹木の対価をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額(以下「申請額」という。)が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき額以上であること、木材の需要者との連携により木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められること等の基準に適合しているかどうかを審査し、申請者がその基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度等を勘案して、その適合していると認められた全ての申請者の申請書について評価し、樹木採取権の設定を受ける者を選定するものとする。
5 樹木採取権実施契約
 樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産大臣と、施業の計画、樹木料の算定及び納付に関する事項、木材の需要者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項等をその内容に含む契約(以下「樹木採取権実施契約」という。)を、五年ごとに、五年を一期として締結しなければならないこととする。
6 樹木採取権の取消し等
 農林水産大臣は、樹木採取権者が不正の方法により樹木採取権者となったとき、事業を実施できなかったとき、樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき等に該当するとき又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、樹木採取権を取り消すことができることとする。
7 採取跡地の植栽
 農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。
二、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正
 木材安定供給確保事業に関する計画(以下「事業計画」という。)の認定を受けることができる者として、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)に基づいて公表されている民間事業者等及び木材を原材料とする製品を利用する事業を行う者等を追加することとする。
三、独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正
 独立行政法人農林漁業信用基金の業務に、都道府県知事等の認定を受けた事業計画に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、資金の貸付け及び債務の保証を行うことを追加することとする。
四、施行期日
 この法律は、平成三十二年四月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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