議案情報

令和元年5月17日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 27

 

提出日 平成31年2月15日
衆議院から受領/提出日 平成31年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和元年5月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月2日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成31年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年4月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年5月17日
法律番号 4

 

議案要旨
(国土交通委員会)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るため、建築士に対し小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主への説明を義務付けるとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる建築物の範囲を中規模以上の非住宅建築物に拡大することとする。
二 中規模以上の住宅に課されるエネルギー消費性能確保のための計画の届出について、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定める事項の結果を記載した書面を添付するときは、届出期限を延長することとする。
三 小規模建築物の新築等に係る設計を行う建築士は、当該建築物のエネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、評価結果等について説明しなければならないこととする。
四 国土交通大臣は、一定数以上の注文戸建住宅等を建設する事業者に対し、その住宅のエネルギー消費性能の向上を図る必要があるときは、勧告等を行うことができることとする。
五 複数の建築物に対し優れたエネルギー消費性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けたときは、容積率の特例として、当該取組のために設置する自他供給型熱源機器等の床面積のうち、他の建築物のエネルギー消費性能向上に資する部分に相当する床面積についても、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しないこととする。
六 地方公共団体は、その地方の自然的条件等の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによってはエネルギー消費性能を確保することが困難であると認めるときは、条例で当該基準に必要な事項を付加することができることとする。
七 建築主は、建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。
八 その他所要の規定の整備を行うこととする。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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