令和元年5月17日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電波法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成31年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和元年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電波法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月11日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成31年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月17日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電波利用料の料額の改定等 1 電波利用料について、料額の区分のうち周波数帯等の区分を見直すとともに、その金額の改定を行う。 2 電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び調査研究等や大規模災害に備えるための放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加する。 二、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備する。 三、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備 電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用する実験等無線局の開設及び運用について、あらかじめ総務大臣に届出をした場合には、一定の期間に限りその無線設備を同法に定める技術基準に適合する無線設備とみなすこととする等の規定を整備する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、特定基地局の開設計画の認定に関する改正規定等は公布の日から、実験等無線局の開設及び運用に係る特例に関する改正規定等は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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