議案情報

令和元年5月24日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 16

 

提出日 平成31年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成31年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月10日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和元年5月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月9日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成31年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年4月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年5月24日
法律番号 13

 

議案要旨
(財政金融委員会)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、金融機能早期健全化業務の終了の日前における国庫納付
預金保険機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日前において、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を国庫に納付することができる。
二、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定への繰入れ
預金保険機構は、金融再生業務の終了の日又は金融機能早期健全化業務の終了の日において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができる。
三、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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