議案情報

平成31年4月1日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 5

 

提出日 平成31年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成31年3月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年3月13日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成31年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成31年3月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年2月15日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成31年3月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年3月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成31年3月29日
法律番号 4

 

議案要旨
(総務委員会)
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税を創設し、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特別法人事業税の創設
 1 特別法人事業税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とする。
 2 税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三十七パーセントとする等とする。
 3 申告及び納付、賦課徴収等については、法人の事業税と併せて行う。
二、特別法人事業譲与税の創設
特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対して譲与する。
三、施行期日
この法律は、一部を除き、平成三十一年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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