平成30年12月14日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 75 |
提出日 | 平成30年12月6日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成30年12月8日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年12月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案(厚生労働委員長提出)(参第七五号)要旨 本法律案は、脳卒中、心臓病その他の循環器病が国民の疾病による死亡の原因及び国民が介護を要する状態となる原因の主要なものとなっている等循環器病が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、循環器病対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び循環器病対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 基本理念として、生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心を深めるようにすること、循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること等を定める。 二 国は、一の基本理念にのっとり、循環器病対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 三 政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 四 政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策推進基本計画を策定しなければならない。また、都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とし、都道府県循環器病対策推進計画を策定しなければならない。 五 国及び地方公共団体による基本的施策として、循環器病の予防等の推進、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備、医療機関の整備、循環器病患者等の生活の質の維持向上、保健、医療及び福祉に係る関係機関の連携協力体制の整備等の事項を定める。 六 厚生労働省に、循環器病対策推進協議会を置く。また、都道府県は、都道府県循環器病対策推進協議会を置くよう努めなければならない。 七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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