平成30年12月14日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成30年11月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年12月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年12月5日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成30年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。 2 「特定興行入場券」とは、興行入場券(それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票)であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 ① 興行主等(興行主又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。)が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該興行入場券の券面等に表示したものであること。 ② 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されたものであること。 ③ 興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該興行入場券の券面等に表示したものであること。 3 「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。 二、特定興行入場券の不正転売等の禁止 1 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。 2 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。 三、興行入場券の適正な流通の確保に関する措置 興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置、相談体制の充実、国民の関心及び理解の増進、施策の実施に当たっての配慮等について定める。 四、罰則 二に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 五、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、2のために必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。 2 文部科学省は、興行入場券の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整をつかさどることとする。 |
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議案等のファイル | |
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