平成31年1月23日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成30年6月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成30年7月11日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 橋本聖子君 外11名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年7月5日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年7月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年7月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年7月13日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年7月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年7月25日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(橋本聖子君外十一名発議)(参第一七号)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、参議院議員の定数の改正 1 参議院議員の定数は二百四十八人(現行二百四十二人)とし、そのうち、百人(現行九十六人)を比例代表選出議員、百四十八人(現行百四十六人)を選挙区選出議員とする。 2 埼玉県選挙区の定数を八人(現行六人)とする。 二、参議院比例代表選出議員の選挙制度に係る改正 1 政党その他の政治団体は、特定枠として、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができる。 2 特定枠の候補者の有効投票は、当該候補者にかかる政党その他の政治団体の有効投票とみなす。 3 候補者の間における当選順位について、特定枠の候補者があるときは特定枠の候補者を上位とし名簿記載の順位のとおりに当選人とし、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定める。 4 特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めない。 5 投票所の掲示について、特定枠の候補者の氏名及び順位は、特定枠以外の候補者と区分して、特定枠以外の候補者の次に掲載する。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 二は、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。 3 一は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。 |
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議案等のファイル | |
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