議案情報

平成30年6月20日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 196回 提出番号 26

 

提出日 平成30年5月30日
衆議院から受領/提出日 平成30年5月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年6月11日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成30年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年6月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年5月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年6月20日
法律番号 58

 

議案要旨
(文教科学委員会)
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、スポーツにおけるドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するため、ドーピング防止活動に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進、ドーピングの検査における公平性及び透明性、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されるよう推進されなければならないとともに、スポーツの多様性に配慮しつつ推進されなければならない。
二、国際競技大会等出場スポーツ選手及びその支援を行う者は、不正の目的をもって、スポーツにおけるドーピングを行い、又は助けてはならない。
三、国は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
四、文部科学大臣は、関係行政機関の長に協議した上で、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針を定めなければならない。
五、国は、ドーピング検査専門人材等の育成及び確保、国の行政機関及びドーピングの防止に関する機関等の間の情報共有等を図るために必要な施策を講ずる。
六、この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
七、政府は、この法律の施行後速やかに、ドーピングの防止のための対策についてドーピングに関する国の関与の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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議案等のファイル
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