平成30年7月13日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 法務局における遺言書の保管等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成30年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月25日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成30年7月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年7月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(法務局における遺言書の保管等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月5日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成30年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年7月13日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
法務局における遺言書の保管等に関する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 遺言者は、法務局に、自筆証書による遺言書(無封のものに限る。)の保管を申請することができる。 二 遺言者は、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の返還又は閲覧を請求することができる。 三 一の申請及び二の請求は、遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない。 四 何人も、法務局に対し、次に掲げる遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)等について、その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは、その旨)を証明する書面の交付を請求することができる。 1 自己が相続人である被相続人の遺言書 2 自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書 五 四の1及び2に規定する者は、当該1及び2の遺言書を保管している法務局に対し、その遺言書の閲覧を請求することができる。 六 四の1及び2に規定する者は、法務局に対し、当該1及び2の遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。 七 法務局は、五の閲覧をさせ又は六の書面を交付したときは、相続人等(五又は六の請求をした者を除く。)に対し、遺言書を保管している旨を通知しなければならない。 八 法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する。 九 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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