平成30年6月20日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月6日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月20日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特定日本船舶(総トン数が五百トン以上の船舶(以下「特定船舶」という。)のうち、日本船舶又は本邦の各港間若しくは港のみを航行する外国船舶に該当するもの)であって、我が国の排他的経済水域外において航行の用に供される特別特定日本船舶の船舶所有者は、有害物質一覧表を作成して国土交通大臣の確認を受けなければならないこととする。 二 特定船舶の再資源化解体(船舶の全部又は一部を製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体)を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設ごとに、主務大臣(国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣)の許可を受けなければならないこととし、当該許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととする。 三 再資源化解体業者は、再資源化解体を目的として特定船舶の譲受け等を行おうとするときは、当該特定船舶の再資源化解体計画を作成して主務大臣の承認を受けなければならないこととする。 四 特定日本船舶の船舶所有者は、再資源化解体を目的として当該特定日本船舶の譲渡し等を行おうとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととする。 五 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認又は特定日本船舶の譲渡し等の承認等をする者として登録することとし、登録を受けた者(船級協会)がした確認又は承認等は、国土交通大臣が確認又は承認等をしたものとみなすこととする。 六 船舶所有者、再資源化解体業者等に対する所要の監督規定を設けることとする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、一部の規定を除き、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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