議案情報

平成30年7月20日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農薬取締法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 50

 

提出日 平成30年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年6月4日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成30年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(農薬取締法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月29日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成30年5月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年6月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年6月15日
法律番号 53

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農薬取締法の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、再登録制度に代えて同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度を導入するとともに、農薬の登録事項を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農薬の登録事項の追加等
1 農薬の登録事項として、次に掲げる事項を追加することとする。
イ 農薬原体の有効成分以外の成分の種類、含有濃度等
ロ 使用期限
ハ 使用に際して講ずべき被害防止方法
ニ 生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨
2 農薬の登録の申請において、試験成績のうち農林水産省令で定めるものは、その信頼性を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に従って行われる試験によるものでなければならないものとする。
3 農薬の登録の申請をする者は、当該申請に係る農薬の農薬原体が、現に登録を受けている農薬の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等であるときは、農林水産省令で定めるところにより、提出すべき資料の一部を省略することができるものとする。
4 農林水産大臣は、登録の申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。
二、再評価等
1 農薬の登録を受けた者は、農林水産大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならないものとする。
2 再評価は、同一の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行うものとする。
3 農林水産大臣は、最新の科学的知見に基づく再評価又はその他の事由により、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害を及ぼすおそれがあると認めるとき等は、当該農薬につき、その登録に係る一部の事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができるものとする。
4 農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。
5 農薬の登録の有効期間を廃止することとする。
三、その他
1 情報の公表等
イ 農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。
ロ 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬について、登録の変更、失効又は取消しがあったときは、販売者及び農薬使用者に対し、その旨を周知するように努めるものとする。
2 農業資材審議会
農林水産大臣は、農薬の登録をしようとするとき等には、農業資材審議会の意見を聴かなければならないものとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、一の1のロからニまでに係る規定については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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