平成30年5月18日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成30年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月9日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月27日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年5月18日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者の一部を確知することができない農地について、農用地利用集積計画により農地中間管理機構に存続期間が二十年を超えない賃借権等の設定をすることができることとするほか、農地について、その床面の全部がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設を設置して行う農作物の栽培を当該農地の耕作に該当するものとみなし、農地転用に当たらないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農業経営基盤強化促進法の一部改正 1 農用地利用集積計画の見直し 共有持分の過半を有する者の同意で足りるものとされている賃借権等の存続期間を二十年に延長することとする。 2 共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例の創設 イ 市町村長は、農用地利用集積計画(存続期間が二十年を超えない賃借権等の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。)を定める場合において、数人の共有に係る土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができるものとする。 ロ 農業委員会は、イによる要請を受けた場合には、政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。 ハ 農業委員会は、イによる要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、市町村の定めようとする農用地利用集積計画によって農地中間管理機構が賃借権の設定を受ける旨等を公示するものとする。 ニ 不確知共有者が一定の期間内にハによる公示に係る事項について異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積計画について同意をしたものとみなすものとする。 二、農地法の一部改正 1 探索義務の内容の明確化 農業委員会が遊休農地の所有者等を確知することができない旨の公示を行うに当たっての農地の所有者等の探索については、その方法を政令で明確化することとする。 2 都道府県知事の裁定により設定される農地中間管理権等の存続期間の延長 遊休農地に関する都道府県知事の裁定により農地中間管理機構に設定される農地中間管理権等の存続期間を二十年に延長することとする。 3 底面がコンクリート等の農作物の栽培施設を農地に設置しても農地転用に該当しない旨の取扱い イ 農作物の栽培の効率化又は高度化を図るための施設であって周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを「農作物栽培高度化施設」として定めることとする。 ロ 農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリート等で覆う行為は農地転用に該当しないものとし、農作物栽培高度化施設の用に供される農地については、農地法の規定を適用するものとする。 ハ 農業委員会は、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培が行われていない場合には、当該農作物栽培高度化施設の用に供される土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培を行うべきことを勧告することができるものとする。 三、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正 農作物栽培高度化施設の用に供するために農地をコンクリート等で覆う行為は、都道府県知事等の開発許可を要しないものとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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