議案情報

平成30年6月1日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 学校教育法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 29

 

提出日 平成30年2月23日
衆議院から受領/提出日 平成30年5月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月21日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成30年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(学校教育法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月12日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成30年5月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年5月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年6月1日
法律番号 39

 

議案要旨
(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、情報通信技術の進展等に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えてその内容を記録した電磁的記録である教材を使用することができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、学校教育法の一部改正
 1 小学校・中学校・高等学校等において使用が義務付けられている教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができることとする。
 2 1の場合において、障害のある児童生徒等の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて1の教材を使用することができることとする。
二、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正
  文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の規定は、文部科学省が著作の名義を有する一の1の教材にも準用する。
三、著作権法の一部改正
 1 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、一の1の教材に掲載し、及びその使用に伴っていずれの方法によるかを問わず利用することができることとする。
 2 1により教科用図書に掲載された著作物を一の1の教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、1の趣旨等を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならないこととする。文化庁長官は、算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。
四、施行期日
  この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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