議案情報

平成30年5月25日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 28

 

提出日 平成30年2月23日
衆議院から受領/提出日 平成30年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月9日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成30年5月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月3日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成30年4月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年5月25日
法律番号 30

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年の情報通信技術の一層の進展に伴う著作物等の利用をめぐる環境の変化を踏まえ、情報通信関連事業、教育、障害者福祉又は美術館等に関わる著作物等の利用に係る社会の要請に対応し、著作物等の利用の円滑化を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、必要な改正を行うほか、世界知的所有権機関において、平成二十五年六月に採択された「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の締結のため必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応できるようにするため、著作物等に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用、電子計算機における著作物等の利用に付随する利用、電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微な利用等について、権利者の許諾なく行えるようにする。
二、学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の補償金の支払を条件に権利者の許諾なく行えるようにする。
三、障害者の書籍等へのアクセス機会の充実を図るとともに、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の締結に対応するため、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書を作成する行為等について、権利者の許諾なく行えるようにする。
四、美術館等におけるタブレット端末等を用いた作品の解説や紹介のための著作物等の利用、展示する作品の所在に関する情報を一般に提供するための公衆送信、国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付等について、権利者の許諾なく行えるようにするとともに、権利者不明等の場合の裁定制度の見直しを行う。
五、この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、二については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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