平成30年6月8日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成30年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月8日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うよう努めるものとし、厚生労働大臣は、両事業の適切な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。また、両事業が効果的かつ効率的に行われている場合は、国は、予算の範囲内において、都道府県等が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用の三分の二以内を補助することができるものとする。 二 現在の住居を失うおそれのある生活困窮者であって、地域社会から孤立しているもの等に対し、一定の期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業を生活困窮者一時生活支援事業に追加する。 三 生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う事業等を子どもの学習支援事業に追加し、子どもの学習・生活支援事業とする。 四 都道府県等は、その所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。 五 医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。 六 都道府県知事等は、一定の要件に該当する被保護者であって教育訓練施設のうち厚生労働省令で定めるものに確実に入学すると見込まれるものに対して、進学準備給付金を支給するものとする。 七 保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業を実施するものとする。 八 住居の用に供するための施設を設置する第二種社会福祉事業の規制を強化するとともに、無料低額宿泊所等において、被保護者に対する一定の日常生活支援事業を行う仕組みを創設する。 九 児童扶養手当の支払期月を毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期とする。 十 この法律は、一部を除き、平成三十年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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