平成29年4月21日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成29年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月17日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成29年4月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月29日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成29年4月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 万国郵便連合(以下「連合」という。)は、国際郵便業務の効果的運営により諸国民間の通信連絡を増進し、文化、社会及び経済の分野における国際協力に寄与することを目的とする国際連合の専門機関である。二〇一六年(平成二十八年)九月から十月までトルコのイスタンブールで開催された連合の第二十六回大会議において、連合の組織及び運営並びに国際郵便業務全般につき見直しが行われた結果、「万国郵便連合憲章の第九追加議定書」(以下「憲章の追加議定書」という。)、「万国郵便連合一般規則の第一追加議定書」(以下「一般規則の追加議定書」という。)及び「万国郵便条約」(以下「条約」という。)が採択された。 一、憲章の追加議定書 この憲章の追加議定書は、前文、本文四箇条及び末文から成り、主な改正点は次のとおりである。 1 連合の文書において使用される用語の定義を追加し、又は変更する。 2 条約の下位文書である施行規則の統合に伴い、「通常郵便に関する施行規則及び小包郵便に関する施行規則」の語を「(万国郵便条約及び)その施行規則」に置き換える。 二、一般規則の追加議定書 この一般規則の追加議定書は、前文、本文十五箇条及び末文から成り、主な改正点は次のとおりである。 1 大会議の権限を追加する。 2 管理理事会及び郵便業務理事会の代表者の資格要件を緩和する。 3 郵便業務理事会による施行規則の改正の要件を緩和する。 4 理事会の提案による大会議の議案に対する修正案の提出の要件等を追加する。 5 大会議間における万国郵便条約等の改正の議案の審査期間を短縮する。 三、条約 この条約は、条約(前文、本文四十箇条及び末文から成る。)及び最終議定書(前文、本文十六箇条及び末文から成る。)から成り、主な変更点は次のとおりである。 1 この条約において使用される用語の定義を追加する。 2 郵便切手上の国名等の表記につき、略号又は頭文字による表記を可能とする。 3 外国における通常郵便物の差出しにつき、費用の請求先に係る規定を変更する。 4 連合の様式及び書類を使用できる主体を、原則として加盟国の指定された事業体に限定する。 5 小包郵便業務の提供を全加盟国に対して義務化する。 6 加盟国が提供すべき追加の業務のうち、「通常郵便物及び小包に係る速達業務」を「通常郵便物に係る追跡業務」に変更する。 7 到着料に関する規定の適用のための加盟国の分類を変更し、現行の適用料率の引上げを行う。 なお、憲章の追加議定書、一般規則の追加議定書及び条約は、いずれも二〇一八年(平成三十年)一月一日に効力を生じ、両追加議定書は無期限に、条約は次回の大会議の文書の効力発生の時まで、それぞれ効力を有する。 |
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